2018-11-20 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○もとむら委員 今御説明ありましたが、食品リコール情報を届出するシステムを構築されて、食品関連事業者等が流通食品の食品表示法違反を探知し、自主回収に着手ということで、都道府県、政令で委任予定でありますけれども、などに届出をされて、国、消費者庁に報告、そして公表ということでありますが、今お話あったように、ネットを見れない例えば御高齢者の皆さんを始めまだまだいらっしゃると思いますので、そういった点で、知
○もとむら委員 今御説明ありましたが、食品リコール情報を届出するシステムを構築されて、食品関連事業者等が流通食品の食品表示法違反を探知し、自主回収に着手ということで、都道府県、政令で委任予定でありますけれども、などに届出をされて、国、消費者庁に報告、そして公表ということでありますが、今お話あったように、ネットを見れない例えば御高齢者の皆さんを始めまだまだいらっしゃると思いますので、そういった点で、知
○平野達男君 要するに、流通、食品流通なんかを考えていただければいいんですけど、業と業との取引が卸売業であって、最終的な小売店から消費者に売るというのは小売業で、ありていに言えばその流通段階で起こる様々な取引が全部卸売業だという、こういう理解でいいわけですね、私流に今解釈させていただければ。はい、分かりました。
これは、営業者の方が流通食品に対して食品衛生法違反ですとか、あとそのおそれがあるのを分かったときにはリコールに着手するということになっているんですけれども、ちょっと確認したいのは、そのおそれというのは言葉だけで言うとどういう状況を指しているのか、これ余り明確にならないなというふうに思っているものですから、そのおそれというのはどういう状況を厚労省としては想定しているのか、この言葉の意味合いをより具体的
この中で、個々の具体例というのは、御指摘でしたので、財務省所管の法律に関するものとして、外国為替及び外国貿易法、いわゆる通称外為法、それから流通食品の毒物の混入の防止に関する特別措置法に関する犯罪については、テロ実行に関する類型に当たると承知をいたしております。
テロ等準備罪の対象犯罪のうち、テロの実行に関する犯罪としては、例えば、組織的犯罪処罰法の組織的な殺人罪、刑法に出てきます現住建造物等放火罪、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律に出てきます航行中の航空機を墜落させる行為等の罪、サリン等によります人身被害の防止に関する法律にございますサリン等の発散罪、それから、流通食品への毒物の混入等の防止に関する特措法に出てまいります流通食品への毒物の混入等
また、平成二十五年六月の日本再興戦略では、二〇二〇年の農林水産物、食品の輸出額を一兆円にすること、そのためにも国際流通食品のグローバルスタンダードであるHACCPシステムの普及を図ることについて記述がございます。HACCPの基準で考えても、築地には問題があるのではないか。 これらの点について、農林水産大臣の見解を伺いたいと思います。
しかし、この新基準値を見直すに当たりまして、資料三をごらんになっていただきたいと思うんですが、ここで、モニタリング検査から得られている実測値や流通食品に輸入食品が多く含まれる実態から、流通する食品の汚染割合を、一般食品については五〇%であると仮定したということが述べられているんですね。
また、食品流通、食品製造業者に対する支援措置を活用した認定件数、この制度を、さっきの春田答弁で、十年前にちゃんとやっているよということが、この十年間、実績ゼロであります。 穀田さんや松野さんが懸念されたとおり、中小企業に対する支援は滞っているというふうにも読めるわけでございますが、大臣、今後、今回の法律改正において、それはどう措置されてどのように御対応になるのか、御答弁お願いします。
流通食品の安全を守る、それが農水省の役目でありました。残念なことに、自分の仕事ではない、所管ではないということで、これまで対策が後手後手に回り、本来ならば立法手当て等々も考えられるべきではなかったかなと私は思っていたわけでありますが、このような状況でこれから先も農水省が考えているというのであるならば、とてもこの消費者庁をつくったところで全く形骸化してしまうように私は心配をいたします。
必要な場合には、関係大臣に対して、所管する法律、例えばこの場合であると、農林水産大臣に対して流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法、または厚労大臣に対しては食品衛生法に基づく危害除去命令の発動等々の行政処分を行うよう、措置要求を行うことができるわけであります。
例えば、薬害肝炎に関する薬事法、保険金の不払いに関する保険業法、悪質リフォームに絡む建築基準法、パロマガス湯沸かし器事故に関するガス事業法、ミートホープ食肉偽装事件や船場吉兆事件に関する不正競争防止法、それに金融商品取引法、流通食品毒物混入防止法、振り込め詐欺救済法、牛トレーサビリティー法、電気用品安全法など、近年の国民的関心事となった大きな消費者被害に対する規制を規定した法律ばかりです。
流通食品への毒物の混入を防止する法、まさにこれが今回の中国ギョーザのときに適用されていたならばよかったと思うんですが、これは皆さん、昭和六十二年にもうできているんです。森永・グリコ事件のときにちゃんと作られた法律、国が必要な施策を講じるような義務があります。全く何の施策も講じられてこなかったんです。だから、同じことが起こったんです。
国の失政により被害を受けた、関係の生産、流通、食品や外食などの方々に対しては手厚い支援が必要であります。しかし、このような事態発生に責任を有する部署の経費を切り詰めることもなく、すべて国民にツケを回すような対応には、私たちは反対です。 改革にはスピードが求められます。遅ければ国民の痛みが大きくなるからであります。半年たっても、「見直す、検討する」ばかりでは、何もやっていないのも同然です。
先週二十八日には、厚生労働省と共催で、約四百人の消費者、流通・食品産業、農業団体の方々にお集まりをいただき、BSEが疑われる牛の肉等が食用にも飼料用にも出回ることがない体制が確立したことを直接御説明するとともに、今後の対応について、さまざまな御意見をお聞きし、極力丁寧に対応してまいりたいと存じます。
また、先週二十八日には、厚生労働省と共催で、約四百人の消費者、流通・食品産業、農業団体の方々にお集まりをいただき、BSEが疑われる牛の肉等が食用にも飼料用にも出回ることがない体制が確立したことを直接御説明するとともに、今後の対応について、さまざまな御意見をお聞きしたところであります。
また、十一日には、流通・食品産業、消費者、農業団体の方々約四百人にお集まりいただきまして状況を説明するとともに、ホームページ上でQアンドAを掲載するなど、国民の皆様に正確な情報を提供するよう努めているところでございます。
○結城政府参考人 政府案におきましては、十年以下の懲役または一千万円以下の罰金という罰則にいたしておりますが、これが抑止効果という面から十分かどうかという点の判断は、一概には断言しがたい難しい問題がありますけれども、我が国の刑罰体系の中で見てみますと、犯罪目的のサリン製造、あるいは流通食品への毒物混入といった社会を混乱に陥れる極めて重大な犯罪が、やはり十年以下の懲役というふうになっております。
いずれにいたしましても、国民に対し、将来にわたり平時あるいは不測時を含めて安定的に食料を供給することはむしろ国の責務であるというふうに考え、またその責務は、生産者はもとより消費者あるいはまた流通・食品産業界等々皆さんの国民的な御理解をいただいた上でこの責務というものが果たされていかなければならないというふうに考えております。
この議論につきましては、関係者といいましょうかすべての方々、生産者、流通・食品関係あるいは消費者と、関係者の皆さんの議論を尽くしていただきまして、小委員会で六月ごろまでに、そして懇談会の方は八月を一応のめどとして取りまとめを行っていきたいというふうに考えております。
ゼンセン同盟は、繊維、衣料、化学、流通、食品産業等に働く組合員で構成いたしておりまして、これらの産業の大方は消費に直結する産業でございまして、私どもの加盟組合、千六百組合ぐらいでございますが、そのうちの八割ぐらいがまた中小企業という企業規模でございます。こうした組織構成から、現下の消費不況の影響をまさにもろに受けておる職場が多いわけでございます。
また、昨年の夏に実施いたしました流通食品に対する全国一斉安全点検の結果では、検査総数二万九百十八検体のうち、十一検体からO157が検出されました。